は行 用語解説

は行

投稿日:2016年11月21日 更新日:

「物納」

相続税を金銭で納付することが困難で、延納もできない場合に、不動産などの財産を現物で納付することをいいます。

国債、不動産、株式など、物納できる財産の範囲と物納するときの優先順位が決まっています。質権や抵当権などがついた財産、共有財産の一部、所有権の帰属について係争中の財産など、売却しにくい財産は物納できません。

申告期限までに物納申請書を提出し、税務署の審査を受けて許可されると物納できるが、却下されることもあります。

「不動産」

土地およびその定着物である建物・立木などをいいます。
船舶・自動車なども法律上不動産に準じた取り扱いを受けます。

「不良資産」

底地(貸宅地)や老朽化したアパート、さらには商売の傾いた店舗など、価値のあがらない財産をいいます。不動産のうちでも特に分割しにくく、売却しにくいもののこと。

「建替費」

建物を建て替える時に発生する費用をいいます。建築代だけでなく、解体費や税金なども含まれます。

「古アパート」

古いアパート、古い集合住宅をいいます。

「分譲販売」

土地・建物などを区分けして売ること

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