か行 用語解説

か行

投稿日:2016年11月21日 更新日:

「解体費」

家・建物の解体に掛かる費用をいいます。解体費を大きく分類すると、養生費用、解体費用、撤去費用、に分けられます。

養生費用は、内容的にいうと解体をする際に、廃材が外に落ちないようにまた埃が外に飛び散らないように配慮して、建物を囲うようにするシートの事を言います。この養生が大きければ大きいほど、㎡単価という感じで費用が増します。

解体費の場合、木造、鉄筋コンクリートといった住宅の構造やその延べ面積などによっても大きく変わっていきます。

撤去費というのは、解体によって搬出される産業廃棄物、建築廃材の事を言い、壊してでた廃材は、撤去しなければなりませんし、この廃材を処分する為には、産業廃棄物処理場での焼却なり、埋め立てなりの金額がかかってきます。もちろん、廃材は混合廃材が一番多くなりますから、どうしても廃棄物代金が、多額となります。

このように解体費というのは、その状況によって追加的な金額が発生せざるをえない為に、一概にはいくらかかるとは、実際の工事にならないと分らないのが現状です。

「旧法」

旧「借地法」をいう。借地借家法が施行された1992年 (平成4年)8月1日以前から存続する借地権には、廃止された旧「借地法」が、引き続き適用されています。実際に中古市場で流通している借地権物件もその大半が旧法適用になっています。

旧法では、地主さんが借地人さんから土地を返してもらえません。

「建築医学」

住環境やオフィス環境が人の身体に与える影響は、とても大きいものです。住環境が悪いとストレスになり、知らぬ間に体調が悪くなっていきます。

その為「住環境を改善して、私たちの身体を健康にさせること」への取組みとして、臨床データを基にした科学である「建築医学」が、従来の医学の代替医療として注目されています。この建築医学は、風水の考え方と似ています。

「建築業」

建築業とは、建築工事の完成を請け負う営業をいいます。日本においては、土木建築に関する工事で、建築業法に規定する建築工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいいます。

「建築士」

建築士法による免許を得て、建築物の設計、工事監理などを行う技術者をさします。国土交通大臣の免許による一級建築士、都道府県知事の免許による二級建築士、および木造建築士があります。

「建ぺい率」

住宅の規模(広さ)に対する規制を示す基準のひとつで、敷地面積に対する「建築面積」の割合のことをいいます。

建ぺい率は用途地域と都市計画の指定によって上限が定められています。たとえば、建ぺい率60%地域の150平方メートルの敷地には[150平方メートル×60%=90平方メートル]となり、建築面積90平方メートルまでの建物が建てられます。

「更新料」

賃貸借契約の更新をする際に支払う一時金の一種。借地借家法上に明確な規定があるわけではないので、仮に賃貸借契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借り手は更新料を支払う義務はありません。しかし、契約書に明記してあれば、支払わないと契約違反になります。

借地契約では地代ではなく、更地価格(時価)の1割前後の更新料を請求するケースが多いとされています。

「固定資産税」

土地・家屋・償却資産に対して課される税金。その資産所在の市町村が課す地方税。従来の地租家屋税に代わるもので、昭和25年(1950)創設。

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